[労働関係ニュース]
トマト銀行(岡山市)の50代の元行員男性が上司からの執拗なパワハラが原因で退職を余儀なくされたとして、同行と元上司3人に計約4800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は2012年4月19日、男性の訴えを一部認め、同行と元上司1人に110万円の支払いを命じました。
判決理由で井上直樹裁判官は、1人の元上司(支店長代理)による頻繁な叱責について「上司の叱責は、脊髄の病気などの療養から復帰直後の原告にとって精神的に厳しく、パワハラに該当する。同行にも使用者責任がある。」と認定。しかし、退職との因果関係は認めず、働き続けていれば得られた利益の請求分や、残る2人の元上司に対する訴えは退けました。
判決によると、原告が津山支店に在籍していた2006年から2007年にかけ、当時の支店長代理からミスをしたことで「辞めてしまえ」などと強い言動で執拗に責められるなどしたため、原告は2009年に辞表を提出し、退職したものです。